法人後見事業
事業内容
法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見等になり、ご親族等が個人で成年後見等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うことを言います。
法人後見では、本会の職員が成年後見制度に基づく後見事務を担当して行います。
担当している職員が何らかの理由でその事務を行なえなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。
事業詳細
ここでは成年後見制度について説明いたします。
成年後見の種類
成年後見人のできること・できないこと
預金通帳及び印鑑の管理 | 利殖等を目的とした資産運用や財産贈与 |
収支管理(預貯金管理、公共料金や税金の支払い) | 日常生活に関する行為に対する同意権、取消権の行使等 |
不動産の管理、処分 | 本人に不利益な費用の支払い |
本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取り消し等 | 買い物・通院同行などの事実行為 |
日常生活の見守り | 医療行為に対する決定及び同意 |
本人の居住賃貸借契約の締結、費用の支払い | 入院や施設入所の際の身元保証人・身元引受人 |
福祉施設の入退所及び治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い | 遺言、結婚、離婚など一身専属的な行為 |
目的:相談したい