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ホーム » 事業 » 車いすの貸出
身体に障がいがあり、日常生活を送るのに支障がある方に対し、外出や通院時等に車いすを貸出します。
・市内在住の方で、車いすを一時的に必要とされる方。(要介護認定1までの方が対象となります。)
お近くの本所・支所に「加須市社会福祉協議会車椅子借用願」を提出してください。 申請書は、本所・支所にあります。ダウンロードはこちらから
無料
原則として3ヶ月まで。引き続き貸し出しを希望される際は、1回のみ更新することができます。(最長6ヶ月まで)再手続きをしてください。