生活福祉資金等貸付支援事業

事業内容

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的としています。
借入世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申し込みから償還完了まで、社会福祉協議会や担当民生委員等の関係機関が継続して相談支援を行います。
実施主体は埼玉県社会福祉協議会ですが、市町村社会福祉協議会が窓口として、ご相談・申請をお受けします。

貸付の種類

※貸付のため償還(返済)が必要です。
※世帯単位での貸付となり、それぞれの資金の貸付要件や内容によって、必ず制度を利用できることを示すものではございません。
※貸付の審査・決定は埼玉県社会福祉協議会が行います。

総合支援資金

失業者等、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費等一時的な資金を必要とし、貸付により自立が見込まれる世帯に対して貸し付ける資金です。
資金種類:生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費

福祉資金

低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用や緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用を貸し付ける資金です。
資金種類:福祉費(住宅改修、転居費用、障がい者世帯の自転車購入等日常生活を送る上で一時的に必要な費用)、緊急小口資金

教育支援資金

低所得者世帯に属する方が学校教育法に規定する高校、高等専門学校、短大、大学に就学するのに必要な経費を貸し付ける資金です。
資金種類:教育支援費、就学支度費

不動産担保型生活資金

低所得者世帯で一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対して当該不動産を担保として生活費を貸し付けする資金です。